[2024年版]産後パパ育休の一番お得な取り方 ~月給 社会保険料免除~

今回の記事では、産後パパ育休(出生時育児休業)を取る人向けの記事です。この記事を検索した人はおそらく「社会保険料免除を使ってお得に産後パパ育休を取りたい!」と思っていらっしゃると思います。制度の詳しい内容ではなく、いかにお得に産後パパ育休を取るかについて記載します。

目次

産後パパ育休(出生時育児休業)とは

男性が子供が生まれた日を含む8週間(56日間)以内に、合計4週間(28日間)を休業することができる制度です。詳細な制度の内容は、厚生労働省の資料をご確認ください。

メリットとしては、出生時育児休業給付金として休業開始時の賃金の67%が付与(上限あり)されたり、月給の社会保険料が免除になります。

産後パパ育休の取り方によって、影響があるのは社会保険料免除なのでこれに特化して記載します。
賃金の額は産後パパ育休の取り方によって変動しないので、詳しくは解説しません。(そもそも賃金は会社ごとでルールが異なる可能性があるので、こうすれば出生時育児休業給付金のベースになる賃金が増えるという内容は書けないですね。)

最大で何か月分の「月給 社会保険料」を免除できるか

2か月分です。
最も1カ月の日数が少ない2月を入れて、以下の表を作りました。どの月に生まれても以下の①か②のパターンになると思います。

①は、8週間(56日間)が2カ月に跨るパターンです。この例だと産後パパ育休期間は1月~2月になります。
 →月給 社会保険料を免除にできるは、「1月と2月」です。


②は、8週間(56日間)が3カ月に跨るパターンです。この例だと産後パパ育休期間は1月~3月になります。
 →月給 社会保険料を免除にできるは、「1月と2月」or「2月と3月」or「1月と3月」です。

休める日数別 お得な産後パパ育休の取り方

たくさん休める人と全然休めない人がいると思ったので、休める日数別でお得な産後パパ育休の取り方を紹介します。

★この後を読む上で非常に重要★
産後パパ育休は、営業日を休むという考えではなく、土日祝日を含めた期間を指定します。
14日間というと、1/11(水)~1/24(火)の期間を指します。

1~2日しか休めない人

①8週間(56日間)が2カ月に跨るパターンの人

残念ながら、1カ月分の月給しか社会保険料を免除にすることができません。以下の図になります。子供が生まれた月の月末を産後パパ育休にしましょう。

1/31が平日の場合は、1/31を産後パパ育休にします。※会社を休むのは1/31のみ。
1/31が土曜の場合は、1/30(金)~1/31(土)を産後パパ育休にします。※会社を休むのは1/30(金)のみ。
1/31が日曜の場合は、1/29(金)~1/31(日)を産後パパ育休にします。※会社を休むのは1/29(金)のみ。
→1月分の月給 社会保険料が免除

②8週間(56日間)が3カ月に跨るパターンの人

2カ月分の月給しか社会保険料を免除にすることができます。以下の図になります。子供が生まれた月の月末翌月の月末を産後パパ育休にしましょう。

1/31が平日の場合は、1/31を産後パパ育休にします。※会社を休むのは1/31のみ。
1/31が土曜の場合は、1/30(金)~1/31(土)を産後パパ育休にします。※会社を休むのは1/30(金)のみ。
1/31が日曜の場合は、1/29(金)~1/31(日)を産後パパ育休にします。※会社を休むのは1/29(金)のみ。
※2月も同様の考え方です。
→1月分と2月分の月給 社会保険料が免除

2週間程度休める人

①8週間(56日間)が2カ月に跨るパターンの人

うまくやると2カ月分の月給の社会保険料を免除にすることができます。以下の図になります。[1]子供が生まれた月の月末[2]翌月に14日間以上の産後パパ育休にしましょう。

[1]子供が生まれた月の月末
1/31が平日の場合は、1/31を産後パパ育休にします。※会社を休むのは1/31のみ。
1/31が土曜の場合は、1/30(金)~1/31(土)を産後パパ育休にします。※会社を休むのは1/30(金)のみ。
1/31が日曜の場合は、1/29(金)~1/31(日)を産後パパ育休にします。※会社を休むのは1/29(金)のみ。
→1月分の月給 社会保険料が免除

[2]翌月に14日間以上
土日祝も含め14日間以上を産後パパ育休にします。1/31が産後パパ育休の期間なので、2/2以降から取得します。
→2月分の月給 社会保険料が免除

以下のパターンは2/2から産後パパ育休を取得しても2月分の社会保険料が免除になりません
・1/31(金)、2/1(土)、2/2(日)→この場合は、2/3(月)を勤務日とし2/4(火)から産後パパ育休を取得すること。
・1/31(土)、2/1(日)、2/2(月)→この場合は、2/2(月)を勤務日とし2/3(火)から産後パパ育休を取得すること。

②8週間(56日間)が3カ月に跨るパターンの人

[1]8週間のうち月末1回[2]14日間以上の産後パパ育休にすることで2カ月分の月給の社会保険料を免除にすることができます。以下の図になります。

ケース1:1月分と2月分の月給 社会保険料が免除
ケース2:1月分と3月分の月給 社会保険料が免除
ケース3:2月分と3月分の月給 社会保険料が免除

[1]8週間のうち月末1回
1/31が平日の場合は、1/31を産後パパ育休にします。※会社を休むのは1/31のみ。
1/31が土曜の場合は、1/30(金)~1/31(土)を産後パパ育休にします。※会社を休むのは1/30(金)のみ。
1/31が日曜の場合は、1/29(金)~1/31(日)を産後パパ育休にします。※会社を休むのは1/29(金)のみ。
→1月分の月給 社会保険料が免除

[2]翌月に14日間以上
土日祝も含め14日間以上を産後パパ育休にします。1/31が産後パパ育休の期間なので、2/2以降から取得します。
→2月分の月給 社会保険料が免除

以下のパターンは2/2から産後パパ育休を取得しても2月分の社会保険料が免除になりません
・1/31(金)、2/1(土)、2/2(日)→この場合は、2/3(月)を勤務日とし2/4(火)から産後パパ育休を取得すること。
・1/31(土)、2/1(日)、2/2(月)→この場合は、2/2(月)を勤務日とし2/3(火)から産後パパ育休を取得すること。

[1]→[2]の順番で取得が必要ということではありません。
仮に8週間(56日間)が1/10~3/6の場合、[2]1/10~1/23、[1]2/28と取得してもOKです。

がっつり4週間休める人

①8週間(56日間)が2カ月に跨るパターンの人

2カ月分の月給の社会保険料を免除にすることができます。以下の図になります。

[1]子供が生まれた月に14日間[2]翌月に14日間の産後パパ育休。

ちょうど14日間と14日間に分けれない人は、以下であれば1月と2月の月給の社会保険料を免除にすることができます。
1月の産後パパ育休:14日未満でOKだが、必ず1/31を育休期間にする。
2月の産後パパ育休:14日以上の取得でOKだが、必ず2/1や2/2を勤務日として、それ以降に2回目として産後パパ育休を取得する。

②8週間(56日間)が3カ月に跨るパターンの人

2カ月分の月給の社会保険料を免除にすることができます。以下の図になります。

ケース1:[1]2月に14日間と[2]3月に14日間の産後パパ育休。
→2月分と3月分の月給 社会保険料が免除
ケース2:[1]1/31を含む産後パパ育休[2]2月に14日間の産後パパ育休。
→1月分と2月分の月給 社会保険料が免除
ケース3:[1]1/31を含む産後パパ育休[2]3月に14日間の産後パパ育休。
→1月分と3月分の月給 社会保険料が免除

効率化が悪い産後パパ育休 取得例

ここまで、個人が休める日数ごとに、産後パパ育休の取得例を紹介して来ました。人によっては「こういう取り方はNG」と言った方が伝わりやすいと思ったので、効率が悪い取得例を紹介します。

合計4週間(28日間)を全部くっつける

めんどくさいので一気に4週間(28日間)を全部くっつけて取得するパターンです。この場合は、どうやっても1ヶ月分しか月給 社会保険料が免除されません

上の図を例に考えます。1/24~2/20までの4週間(28日間)を産後パパ育休にしています。
1月については、1/31が産後パパ育休期間に入っているため、月給 社会保険料が免除されます
2月については、2/1~2/20と14日間上の産後パパ育休を取得していますが、1月からの産後パパ育休と繋がっているので月給 社会保険料が免除されません

14日間以上のルールは、厳密には以下のルールとなっています。
同一月内で育児休業を取得(開始・終了)し、その日数が14日以上の場合
 →同一月内なので、2月中に開始して、終了する必要があるということです。

上図の例の場合は、2/1を勤務日にして、意図的に1月と2月で産後パパ育休期間を分けることで1月と2月の月給 社会保険料が免除することができます。

制度をよく理解せずに期間を指定する

産後パパ育休は土日祝関係なく期間を指定します。この指定が誤っていると1か月分の月給 社会保険料しか免除されないことになる可能性があります。

上の図では、2月に黒の矢印の期間に、3月に赤の矢印の期間に産後パパ育休を取得しています。
2月は2/13~2/24(12日間)を指定しているので月給 社会保険料が免除されません。
3月は3/11~2/26(16日間)を指定しているので月給 社会保険料が免除されます。

上図のように取得すれば、2月も3月も14日間の月給 社会保険料が免除されます。

上に出した例は、どちらも2/11~2/26と3/11~3/26の期間に土日祝産後パパ育休を使って会社を休むプランです。しかし、産後パパ育休の期間指定が適切でない場合、社会保険料が免除されないパターンがあるので要注意です。

14日間の意味をはき違える(ここはちょっと自信がありません)

ここに記載するパターンは、調べても出てこなかった内容ですが、おそらくNGパターンです。このパターンに該当する場合は、会社の方に確認することをお勧めします。

1回目の産後パパ育休を2/26~3/2に、2回目を3/12~3/23にしているケースです。
この場合、2月は月末が産後パパ育休期間になっているので、月給 社会保険料は免除されます。
3月は、1回目(黒矢印)と2回目(赤矢印)を足し合わせれば合計14日間になりますが、おそらくこれはNGパターンで3月の月給 社会保険料は免除されません。

こんな特殊なケースで産後パパ育休を取得する人はいないと思いますが、念のため記載しました。

注意事項

産後パパ育休では、会社と合意が取れれば、「産後パパ育休期間中に勤務」が可能ですが、このパターンはなかなかないと思うので考慮にいれていません。

今回の記事で記載したことは、あくまで参考にして頂くためのものであり、保証するものではありません。この通りに産後パパ育休を取得して月給 社会保険料は免除されなくても、当サイトは一切責任を取りませんのでご容赦ください。必ず、お勤めの会社にご確認頂くようお願いします。

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この記事を書いた人

1980年代生まれのサラリーマンです。趣味は旅行と投資です。お金を節約することに命を燃やし、QOLを充実させるべく、日々活動しています。お得な情報を発信します!!

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