今回の記事では、産後パパ育休(出生時育児休業)を取る人向けの記事です。この記事を検索した人はおそらく「社会保険料免除を使ってお得に産後パパ育休を取りたい!」と思っていらっしゃると思います。制度の詳しい内容ではなく、いかにお得に産後パパ育休を取るかについて記載します。
産後パパ育休(出生時育児休業)とは
男性が子供が生まれた日を含む8週間(56日間)以内に、合計4週間(28日間)を休業することができる制度です。詳細な制度の内容は、厚生労働省の資料をご確認ください。
メリットとしては、出生時育児休業給付金として休業開始時の賃金の67%が付与(上限あり)されたり、月給の社会保険料が免除になります。
産後パパ育休の取り方によって、影響があるのは社会保険料免除なのでこれに特化して記載します。
賃金の額は産後パパ育休の取り方によって変動しないので、詳しくは解説しません。(そもそも賃金は会社ごとでルールが異なる可能性があるので、こうすれば出生時育児休業給付金のベースになる賃金が増えるという内容は書けないですね。)
最大で何か月分の「月給 社会保険料」を免除できるか
2か月分です。
最も1カ月の日数が少ない2月を入れて、以下の表を作りました。どの月に生まれても以下の①か②のパターンになると思います。
①は、8週間(56日間)が2カ月に跨るパターンです。この例だと産後パパ育休期間は1月~2月になります。
→月給 社会保険料を免除にできるは、「1月と2月」です。
②は、8週間(56日間)が3カ月に跨るパターンです。この例だと産後パパ育休期間は1月~3月になります。
→月給 社会保険料を免除にできるは、「1月と2月」or「2月と3月」or「1月と3月」です。
休める日数別 お得な産後パパ育休の取り方
たくさん休める人と全然休めない人がいると思ったので、休める日数別でお得な産後パパ育休の取り方を紹介します。
1~2日しか休めない人
①8週間(56日間)が2カ月に跨るパターンの人
残念ながら、1カ月分の月給しか社会保険料を免除にすることができません。以下の図になります。子供が生まれた月の月末を産後パパ育休にしましょう。
1/31が平日の場合は、1/31を産後パパ育休にします。※会社を休むのは1/31のみ。
1/31が土曜の場合は、1/30(金)~1/31(土)を産後パパ育休にします。※会社を休むのは1/30(金)のみ。
1/31が日曜の場合は、1/29(金)~1/31(日)を産後パパ育休にします。※会社を休むのは1/29(金)のみ。
→1月分の月給 社会保険料が免除
②8週間(56日間)が3カ月に跨るパターンの人
2カ月分の月給しか社会保険料を免除にすることができます。以下の図になります。子供が生まれた月の月末と翌月の月末を産後パパ育休にしましょう。
1/31が平日の場合は、1/31を産後パパ育休にします。※会社を休むのは1/31のみ。
1/31が土曜の場合は、1/30(金)~1/31(土)を産後パパ育休にします。※会社を休むのは1/30(金)のみ。
1/31が日曜の場合は、1/29(金)~1/31(日)を産後パパ育休にします。※会社を休むのは1/29(金)のみ。
※2月も同様の考え方です。
→1月分と2月分の月給 社会保険料が免除
2週間程度休める人
①8週間(56日間)が2カ月に跨るパターンの人
うまくやると2カ月分の月給の社会保険料を免除にすることができます。以下の図になります。[1]子供が生まれた月の月末と[2]翌月に14日間以上の産後パパ育休にしましょう。
[1]子供が生まれた月の月末
1/31が平日の場合は、1/31を産後パパ育休にします。※会社を休むのは1/31のみ。
1/31が土曜の場合は、1/30(金)~1/31(土)を産後パパ育休にします。※会社を休むのは1/30(金)のみ。
1/31が日曜の場合は、1/29(金)~1/31(日)を産後パパ育休にします。※会社を休むのは1/29(金)のみ。
→1月分の月給 社会保険料が免除
[2]翌月に14日間以上
土日祝も含め14日間以上を産後パパ育休にします。1/31が産後パパ育休の期間なので、2/2以降から取得します。
→2月分の月給 社会保険料が免除
②8週間(56日間)が3カ月に跨るパターンの人
[1]8週間のうち月末1回と[2]14日間以上の産後パパ育休にすることで2カ月分の月給の社会保険料を免除にすることができます。以下の図になります。
ケース1:1月分と2月分の月給 社会保険料が免除
ケース2:1月分と3月分の月給 社会保険料が免除
ケース3:2月分と3月分の月給 社会保険料が免除
[1]8週間のうち月末1回
1/31が平日の場合は、1/31を産後パパ育休にします。※会社を休むのは1/31のみ。
1/31が土曜の場合は、1/30(金)~1/31(土)を産後パパ育休にします。※会社を休むのは1/30(金)のみ。
1/31が日曜の場合は、1/29(金)~1/31(日)を産後パパ育休にします。※会社を休むのは1/29(金)のみ。
→1月分の月給 社会保険料が免除
[2]翌月に14日間以上
土日祝も含め14日間以上を産後パパ育休にします。1/31が産後パパ育休の期間なので、2/2以降から取得します。
→2月分の月給 社会保険料が免除
[1]→[2]の順番で取得が必要ということではありません。
仮に8週間(56日間)が1/10~3/6の場合、[2]1/10~1/23、[1]2/28と取得してもOKです。
がっつり4週間休める人
①8週間(56日間)が2カ月に跨るパターンの人
2カ月分の月給の社会保険料を免除にすることができます。以下の図になります。
[1]子供が生まれた月に14日間と[2]翌月に14日間の産後パパ育休。
②8週間(56日間)が3カ月に跨るパターンの人
2カ月分の月給の社会保険料を免除にすることができます。以下の図になります。
ケース1:[1]2月に14日間と[2]3月に14日間の産後パパ育休。
→2月分と3月分の月給 社会保険料が免除
ケース2:[1]1/31を含む産後パパ育休と[2]2月に14日間の産後パパ育休。
→1月分と2月分の月給 社会保険料が免除
ケース3:[1]1/31を含む産後パパ育休と[2]3月に14日間の産後パパ育休。
→1月分と3月分の月給 社会保険料が免除
効率化が悪い産後パパ育休 取得例
ここまで、個人が休める日数ごとに、産後パパ育休の取得例を紹介して来ました。人によっては「こういう取り方はNG」と言った方が伝わりやすいと思ったので、効率が悪い取得例を紹介します。
合計4週間(28日間)を全部くっつける
めんどくさいので一気に4週間(28日間)を全部くっつけて取得するパターンです。この場合は、どうやっても1ヶ月分しか月給 社会保険料が免除されません。
上の図を例に考えます。1/24~2/20までの4週間(28日間)を産後パパ育休にしています。
1月については、1/31が産後パパ育休期間に入っているため、月給 社会保険料が免除されます。
2月については、2/1~2/20と14日間上の産後パパ育休を取得していますが、1月からの産後パパ育休と繋がっているので月給 社会保険料が免除されません。
制度をよく理解せずに期間を指定する
産後パパ育休は土日祝関係なく期間を指定します。この指定が誤っていると1か月分の月給 社会保険料しか免除されないことになる可能性があります。
上の図では、2月に黒の矢印の期間に、3月に赤の矢印の期間に産後パパ育休を取得しています。
2月は2/13~2/24(12日間)を指定しているので月給 社会保険料が免除されません。
3月は3/11~2/26(16日間)を指定しているので月給 社会保険料が免除されます。
上図のように取得すれば、2月も3月も14日間の月給 社会保険料が免除されます。
上に出した例は、どちらも2/11~2/26と3/11~3/26の期間に土日祝と産後パパ育休を使って会社を休むプランです。しかし、産後パパ育休の期間指定が適切でない場合、社会保険料が免除されないパターンがあるので要注意です。
14日間の意味をはき違える(ここはちょっと自信がありません)
ここに記載するパターンは、調べても出てこなかった内容ですが、おそらくNGパターンです。このパターンに該当する場合は、会社の方に確認することをお勧めします。
1回目の産後パパ育休を2/26~3/2に、2回目を3/12~3/23にしているケースです。
この場合、2月は月末が産後パパ育休期間になっているので、月給 社会保険料は免除されます。
3月は、1回目(黒矢印)と2回目(赤矢印)を足し合わせれば合計14日間になりますが、おそらくこれはNGパターンで3月の月給 社会保険料は免除されません。
注意事項
産後パパ育休では、会社と合意が取れれば、「産後パパ育休期間中に勤務」が可能ですが、このパターンはなかなかないと思うので考慮にいれていません。
今回の記事で記載したことは、あくまで参考にして頂くためのものであり、保証するものではありません。この通りに産後パパ育休を取得して月給 社会保険料は免除されなくても、当サイトは一切責任を取りませんのでご容赦ください。必ず、お勤めの会社にご確認頂くようお願いします。
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