制度改正が行われ、産後パパ育休というものができました。子供が生まれてから8週間(56日間)の間に、合計4週間(28日間)の育休を取れるという制度です。以下にお得に産後パパ育休を取得する記事を書いているので、合わせてお読みください。
今回は、ビタロウが実際に感じた産後パパ育休 申請で注意すべき点について記載します。産後パパ育休を取得しようと思っている人には是非読んで欲しい記事です。
早く生まれても、遅く生まれても産後パパ育休は出生日基準
出産予定日に必ず生まれるということはなかなかないですよね。早く生まれても、遅く生まれても産後パパ育休は出生日基準です。出生日を含む8週間(56日間)です。出産日が予定とずれることをある程度考慮して計画を立てましょう!以下は、産後パパ育休を使って、1月と2月の月給 社会保険料の免除を狙っていた人の失敗例です。
計画時点
早く生まれた例
会社ごとのルールを確認
産後パパ育休を使って、月給の社会保険料免除を狙おうと考える人が多いと思います。その際は、必ず勤める会社のルールを確認しましょう。産後パパ育休を取ると不利になることがあるかもしれません。以下は、私が友人から聞いた一例です。
企業年金
企業によっては、企業特有の年金(企業年金)を用意していることがあります。例えば、月末時点で勤務している(=休業していない)と企業年金の貰える金額が増えるという制度があるそうです。そうなると、月末に産後パパ育休を取ると、企業年金の貰える金額が増えないということになります。企業年金を取ったほうがいいか、産後パパ育休を取って社会保険料を免除したほうがいいかは、比較が必要です。
友人は「企業年金」VS「社会保険料 免除」を詳細に比較していました。最終的には「社会保険料 免除」の方が価値が高いと判断していました。自分がいつ死ぬかわからない、これから子供が生まれてお金がかかる、企業年金のルールが変わる可能性があるなどを考慮すると、現時点のお金を選択した方がよいとなったそうです。
企業により企業年金の内容は異なるので一概に言えませんが、「社会保険料 免除」を取った方がいいと思います。
ボーナス
おそらく、どこの会社もそうだと思いますが、休業中のボーナスはもらえないと思います。産後パパ育休を取ることで、ボーナスが減る可能性があることを考えておきましょう。会社によっては、休業した分だけボーナスが減るのに加えて、〇〇日以上を休業すると、その期のボーナスは付与しないというルールもあるそうです。しっかり、会社のボーナスルールを確認しましょう!
財形や持株会
これは産後パパ育休に限った話ではありませんが、その会社で財形や持株会のような制度がある場合は、そこに影響する可能性があります。休業中は、その分の給料は発生しません。財形や持株会は給料の中からいくら分を積み立てるという形になっていると思うので、給料が発生しない分は積み立てを行わないとなる可能性があります。
申請は休業の1カ月前まで
制度では、申請期限は原則2週間前となっています。いろんなサイトを見ましたが、会社が受け入れてくれれば、期限を過ぎていても大丈夫というパターンもあるみたいです。
と、ここまで書くと期限は緩そうに思えるのですが、そんなことはありません。これは知人から聞いた話です。
大企業の場合は、1カ月前までの申請であることが多いようです。1日でも過ぎたら受理されないそうです。また、一度申請を出した後に、変更する際も1カ月前が必須とのこと。知人は、月末日の考え方を誤認しており、申請を出し直したところ受け付けてもらえなかったそうです。
事前に期限を確認するとともに、余裕を持って申請するようにしましょう。
まとめ
今回は、産後パパ育休の取得に関わる注意点を記載しました。どれも重要だと思うので、取得を考えている人は、覚えておきましょう!
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