[2024年版]産後パパ育休・育休・パパママ育休プラスの違いを解説

今回の記事では、産後パパ育休・育休・パパママ育休プラスの違いについて記載します。育休を取ろうと思ったときに、「産後パパ育休」「育休」「パパママ育休プラス」と3種類のワードが出てきて混乱しますよね。わかりやすくまとめてみました。

今回の記事では、制度の詳細の解説は行いません「産後パパ育休」「育休」「パパママ育休プラス」の違いと、各制度の概要がメインになります。

今回の記事では、「保育園に入れなかったことによる育休延長」については記載しません。話がややこしくなるからです。

目次

育休について

育休について重要なのは、父親と母親で「取得できる期間」と「育児休業給付金がどれくらいもらえるか」です。ここを理解しましょう。

育休取得期間

子供が1歳になるまで取得できます。

母親は、出産から8週間は、産後休業があるので育児休業取得は「産後休業後~子供が1歳になるまで」になります。最長で309日になります。

父親は、育児休業取得は「産後休業後~子供が1歳になるまで」になります。最長で365日になります。

父親も母親も最長で1年間休業できるという点がポイントです。
※母親は産後休暇と育児休業合わせの取得という意味

育児休業給付金

休業開始前の賃金の67% or 50%が支給されます。

育児休業期間の最初の180日間は給付率が67%です。それ以降は50%になります。

母親は、産後休業の期間は「出産手当金」として、協会けんぽor健康保険組合から賃金の2/3相当額が支給されます。

母親と父親で最長で育児休業を取得した場合は、
・母親:56日間(出産手当金 賃金の2/3相当額) + 180日間(賃金の67%)+129日間(賃金の50%)
・父親:180日間(賃金の67%)+185日間(賃金の50%)
になります。母親の方が産後休業中の出産手当金があるため、多くお金をもらえることになります。

育児休業期間の最初の180日間は給付率が67%、それ以降は50%という考え方が重要です。
この後の説明でも出てきます。

産後パパ育休・パパママ育休プラスはオプション

上記で説明した育休をベースとして考えましょう。近年の制度改正で「産後パパ育休」や「パパママ育休プラス」が出てきました。これは、育休に対するオプションと考えると理解が早いです。

産後パパ育休

名前の通り、父親を対象にした制度です。この制度は、育休を細かく取得するために用意されたものと理解しましょう。

産後パパ育休は以下のような人向けの制度です。

出産後は、母親は病院に入院しているので父親の育児はほとんどありません。1週間ほどして母親が退院するときに母親の実家におむつを持って行ったり準備が必要でその時に育児休業を取りたいと思う人が多いと思います。また、母親が実家から自宅に戻ってきて、母親と父親の2人での育児が始まるときは、ペースを掴むために育休を取りたいと思うと思います。このように、部分的に育休を取るために用意された制度が産後パパ育休です。

上図のように、父親が出産~1歳までの間に、最大で4回に分けて育休を取得することができます。産後パパ育休は生後8週間以内に最大2回に分けて、合計28日間取得できる制度です。それとは別に育児休業は最大2回に分けて、1歳まで取得できる制度です。

産後パパ育休に関するQA

Q1.産後8週間以内に取る育休は必ず「産後パパ育休」として取得しなければいけないのか?「産後パパ育休」と「育休」の使い分けがよくわからない。
A1.産後8週間以内であっても通常の育休取得も可能。細かく分割して育児休業を取得したい人は「産後パパ育休」を利用すればよいということです。丸々1年間 育休を取得する人には「産後パパ育休」は関係ありません。以下の図は参考です。

Q2.「産後パパ育休」と「育休」を連続して取得する意味はありますか?まとめて「育休」として申請すればいいと思いますが、連続して取得するケースはありますか?
A2. 基本的には「産後パパ育休」と「育休」を連続して取得する意味はありません。ただ、当初は「産後パパ育休を取得。その後、仕事が落ち着いたら育休をいつとるか考える。」としていた人が「育児は大変。産後パパ育休後にすぐに育休を取得しよう。」となった場合は、「産後パパ育休」と「育休」を繋げるというケースはあり得ます。

Q3.”産後パパ育休は、育児休業給付金の給付率は67%”という記載を見ました。「産後パパ育休→育休」と「育休のみ」であれば、「産後パパ育休→育休」の方が給付率67%の期間が長くなるということはありますか?
A3.ありません。「産後パパ育休」か「育休」かの関係はなく”育児休業期間の最初の180日間は給付率が67%、それ以降は50%“です。

パパママ育休プラス

「パパママ育休プラス」は、特定の条件を満たしたときに、育休期間を「子が1歳になるまで」から「子が1歳2か月になるまで」に延長することができる制度です。この制度の趣旨は、育休から復帰する夫婦が同時期に復帰すると負担がかかるので、復帰時期をずらすことです。

<パパママ育休プラスの条件>
・夫婦ともに育児休業を取得する
・配偶者が子が1歳になるまでに育児休業を取得していること
・子が1歳になるまでに育児休業開始予定日が設定してあること
・パパママ育休プラス取得者の育児休業開始予定日が、配偶者の取得した育児休業開始の初日以降になっていること

パパママ育休プラスの取得例は厚生労働省の資料を見るとイメージが付きます。この記事では、取得例の詳細は割愛します。

パパママ育休プラスに関するQA

Q1.育休期間を「子が1歳になるまで」から「子が1歳2か月になるまで」に延長することができると書いてありますが、1年2ヶ月間の育休を取得できる(休業して給付金がもらえる)ということですか?
A1.いいえ。育休を取得できる期間は1年間(休業して給付金がもらえる)です。父親は、育休(産後パパ育休を含む)を使って最長1年間までです。母親は、産後休業+育休を使って最長1年間までです。母親は、産後休業明け~1歳2か月前の期間に育休を取れる(つまり、産後休業+育休で1年2か月)と思われがちですが、そうではありません。産後休業+育休を使って最長1年間までです。

Q2.パパママ育休プラスを利用することで、よりお得になる(給付金をもらえる割合を増やす、社会保険料の免除を増やすなど)ことはありますか?
A2.休業できる日数や給付金の割合は一定なので、パパママ育休プラスを取得してもそこは同じです。うまく制度を利用することで社会保険料免除の回数を増やすことは可能です。

まとめ

今回の記事では、「産後パパ育休」「育休」「パパママ育休プラス」の違いについて記載しました。育休を取ろうと思う人は、まずは制度から調べなくてはいけないので大変ですよね。各制度の詳細は厚生労働省などのページを参考にしてください。

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この記事を書いた人

1980年代生まれのサラリーマンです。趣味は旅行と投資です。お金を節約することに命を燃やし、QOLを充実させるべく、日々活動しています。お得な情報を発信します!!

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