今回の記事では、かなりレアなケースですが、産後パパ育休で賞与(ボーナス)の社会保険料は免除になるかについて書きます。
結論 産後パパ育休だけでは賞与(ボーナス)の社会保険料免除は不可能
結論から悲しい内容になってしまいました。詳しく見ていきましょう。
産後パパ育休は最大28日間(4週間)
産後パパ育休は、最大で28日間(4週間)取得することができます。以下に関連記事を書いているので、よかったらこちらをお読みください。
賞与(ボーナス)の社会保険料を免除するには?
賞与(ボーナス)支給月の月末日を含む1カ月超の連続した育休を取得する必要があります。
6月に賞与(ボーナス)が支給される場合は、上図のような形です。6月30日を含む1ヶ月超の育休を取得する必要があります。ここで「1ヶ月超」ってどういう意味?となりますよね。以下の記事に、賞与(ボーナス)の社会保険料を免除する内容に特化した内容を書いているので、是非ご覧ください。
産後パパ育休だけでは1ヶ月超を満たせない
1年のうち1ヶ月の日数が最も短いのは2月の28日です。そして、産後パパ育休は最大28日間(4週間)です。賞与(ボーナス)の社会保険料を免除するには1ヶ月超です。なので、どうやっても産後パパ育休だけでは、1ヶ月超を満たせません。
上図を例にすると、2月1日に子供が生まれて、2月1日~2月28日の28日間を産後パパ育休を取得します。2月に賞与が支給された場合、どうにか社会保険料を免除したいですよね。その場合、2月1日~3月1日まで育休を取得する必要があるのですが、産後パパ育休は上限28日(4週間)なので、どうしても1日足りません。
「産後パパ育休」と「育休」を連続すれば、賞与(ボーナス)の社会保険料免除は可能
ここまで読んで頂いた人なら気づいた人もいると思います。そうです。「産後パパ育休」と「育休」を連続して取得することで、1ヶ月超とすることで賞与(ボーナス)の社会保険料免除が可能です。
分類 | 期間 |
産後パパ育休 | 2月1日~2月28日 |
育休 | 3月1日~3月9日 |
連続した育休期間 | 2月1日~3月9日(1ヶ月超を満たす) |
「産後パパ育休」と「育休」を連続して取得することで、育休期間を1ヶ月超となり、賞与(ボーナス)の社会保険料が免除となります。
例)5月15日に子供が生まれた場合
分類 | 内容 |
出生日 | 5月15日 |
ボーナス支給日 | 6月1日 |
産後パパ育休 | 6月13日~7月9日 |
育休 | 7月10日~7月31日 |
上図を例に考えてみましょう。5月15日に子供が生まれました。奥さんは、子供が生まれて1週間は病院に入院。その後は、生後1ヶ月までは実家に帰る予定です。そうなると、旦那さんは奥さんがいない期間は働こうと思います。奥さんが6月15日を目処に実家から自宅に返ってくるので、引っ越しの準備も兼ねて、6月13日から産後パパ育休を取得します。そうなると、産後パパ育休は最長7月9日までしか取得できません。そうなると、6月のボーナスの社会保険料が免除になりません。7月10日から7月31日まで育休を取得すると、1ヶ月超となり6月のボーナスの社会保険料が免除されます。
こういうケースはあるのか?
正直、産後パパ育休と育休を繋げて取得するというケースはほとんどありません。産後パパ育休と育休の違いを理解する必要があります。以下の記事をご参照ください。
私もそうだったのですが、子供が生まれるとなったら、育休を取得するか考えます。そのときに、育休制度全体を理解する前に「出産後は産後パパ育休というものがあるらしい。まずは、これを利用することを考えて、落ち着いたら通常の育休を考えよう。」となりがちです。そうなると、ボーナス月付近で子供が生まれた場合、「産後パパ育休でボーナスの社会保険料を免除できないか。」と考える人がいると思ったので、この記事を書きました。
ただ、産後パパ育休を取得中に「育児は大変。これはすぐに育休をとらなきゃ。」となった場合には、産後パパ育休の後にすぐに育休というケースもあると思います。なので、このケースが完全にないとは言い切れませんね。
参考
産後パパ育休と育休を繋げて取得するケースについて、私は厚生労働省の資料で見つからなかったので、こちらのYotube動画を参考にさせていただきました。
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